マスク着用が個人の判断に委ねる、となりました

上は厚生労働省より、マスク着用に関する案内のpdfデータのリンクです
令和5(2023年)年3月13日から、マスク着用が個人の判断に委ねる、となりました。

もともと、屋外では原則不要、屋内では原則着用
となっていたので、それらに関しての変更です。

各社の対応は色々分かれている印象です。

個人的には、新型コロナウイルス感染症(COVID—19)が感染症法で5類に位置付けられるようになる令和5年(2023年)5月8日になるまでは、マスク着用をおすすめしても良いと思っています。

2類相当の現時点では、新型コロナウイルス感染が発生した場合、国や自治体は患者に対し、入院の勧告、就業制限、外出自粛の要請が可能となる一方で、検査や治療の費用は国が公費で全額負担しています。

万が一、職場や家庭で新型コロナウイルス感染症が発生した場合、濃厚接触者も自宅待機(就業制限)となることで症状がなくても出社できない場合があると考えられます。同時に複数の自宅待機者が発生した場合、業種・業務内容によっては、事業に支障を来たす可能性があると考えます。

症状のみでウイルスに感染しているかの判断はできません。
春はスギ花粉症などのピークの時期であり、この時期は喘息などのアレルギー疾患を有する方も、症状が出やすい人もいるため、ウイルス感染でなくても、鼻汁、くしゃみ、咳などの気道症状が見られる方が多い時期です。
自宅を出発する時点では何も症状がなくても、屋外に出たらくしゃみ、鼻水などの症状が出現する可能性はあります。花粉症の場合では特にそうです。

通勤に限らず、エレベーターの中など、多くの方と密集して過ごさないといけない場面は、日常生活において普段からあります。

マスク着用が感染拡大防止策の有効なものの一つであることは今後も変わらないので、ご自身に気道症状がある場合等は、やはり周囲の方の安心のためにも、マスクを着けた方がマナーの面でも良いでしょう。(症状がある場合は外出を控える方が望ましいのでしょうか、外出する時点では症状が無かった、という場合も多々あるかと思いますので)
ただし、5類になる5月以降は、熱中症のリスクも増えてくる時期と重なるため、マスク着用のメリット・デメリットも踏まえて、改めて判断することになると思います。
仮に、常には着けないにしても、状況に応じてマスクを着けるという選択ができるようにするためには、普段からマスクを持ち歩く(携行する)ということが良いのではないでしょうか。

そうなってくると、(使い捨ての)不織布マスクの方が感染予防効果がウレタンマスクなどに比べて高いとされてはいますが、短時間の着用のために新しい不織布マスクを開封して使用し、その度に廃棄するとしたら、開封することをためらってしまい、結局使用しなかった、となる場合もあると思います。

以前から、ユニクロなどで不織布マスクに近い飛沫予防効果があり、洗って繰り返し使用できる、冷感マスク(エアリズムマスク)なども販売されていますので、今夏は使用する方が増えるかもしれないですね。
以上、長文になりましたが、今回は2023年春の感染症法の一部改正に伴うマスク着用に関しての紹介でした。

引き続き勉強しますので、今後とも宜しくお願い申し上げます。

山岸産業医事務所

合同会社ヤマユウ 栃木県小山市 地図は Google map より転載、一部加筆

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