子の看護等休暇について、ご存じですか?

2025年4月に、育児介護休業法の一部改正があり、子の看護等休暇の拡充がなされました。

企業の人事・管理者の方は、今回の変更点のうち、特に「子の看護等休暇」の変更点に

ついては、最低限は把握されておくと良いと思います。私が訪問させて頂いている企業の

担当者の方々には、なるべくお話しするようにしていますので、この記事を読むと、

「またか」と思うかもしれませんが、これから冬にかけて、インフルエンザが流行します。

お子さんがインフルエンザに罹患して、5日間ほどお休みする都合、親である従業員も同様に

5日間、休まなければならない場合があると思われるため、当HPでも、情報提供致します。


詳細は、厚生労働省のHPやご案内を見て頂ければと思います。

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji/nursing/

(厚生労働省HP 「育児休業制度 子の看護等休暇」)


・下記に想定問答を載せておきますので、参考までに読んでみてください。


*状況設定

あなたは現場の管理者です。ある日、従業員から朝に電話がかかってきました。

(この従業員は、週3日以上出社の契で、小学校3年生までの子供がいる方です)


◆ 望ましくない(改善前の)やりとり ↓

従業員:「子供がインフルエンザになってしまったので、今週いっぱい、5日間お休み

をしなければならなくなりました。」

あなた(管理者):「分かりました。仕事のことは気にせず、お子さんの看護に専念して

ください。しかし、あなたは入社してすぐであり、まだ年次有給休暇が出ていないため、

今回は欠勤扱いとなりますが、よろしいですね?」

↑ このエピソードの従業員を、即座に欠勤扱いにすることは、正しい対応とは言えないです。


◇ 望ましい(改善後)のやりとり ↓

従業員:「子供がインフルエンザになってしまったので、今週いっぱい、5日間お休み

をしなければならなくなりました。」

あなた(管理者):「分かりました。仕事のことは気にせず、お子さんの看護に専念して

ください。あなたは入社してすぐであり、まだ年次有給休暇が出ていないため、通常は

欠勤扱いとなりますが、今回はお子さんが小学3年生までで、かつインフルエンザで

看護のためにお休みを取得する場合は、おそらく『子の看護等休暇』が申請できる

かと思います。『無給または有給(*各企業の育児介護休業法関連の就業規則などに

基本的には記載がありますが、分からない場合には、人事などに確認しておくと良い

と思います)』ですが、その場合、とりあえず欠勤扱いにはなりません。念のため、

お子さんが受診された病院のレシートなどを保管しておくと良いと思います。」

↑ が、今回の法改正後の現場の管理者あるべき対応だと私は考えます。


このようなエピソードは、他にも例えば、

子どもがインフルエンザに罹患したためお休みが必要となったが、年次有給休暇が

あと少ししかないため、次回の年次有給休暇がなくなることを心配する従業員の方にも、

同様に情報提供をしてあげることが、管理者のあるべき対応だと考えます。


*最重要ポイント:「子の看護等休暇」は、厚生労働省のHPにもあるように、

法律で定められた権利ですが、これは「有給か無給かは問わない」ため、企業ごと、

あるいは雇用形態ごとに、「有給休暇扱い、または、無給休暇扱い(欠勤ではない)」

が異なるため、事前の確認が必須と言えるでしょう。


できれば、企業の人事などから、管理者に分かりやすく事前に周知・想定問答を

レクチャーしてあげると親切だと感じています。


詳細は専門家(社労士など)にご確認いただければと思いますが、法改正の内容を

考えれば、上記の想定問答は間違っていないと考えます。育児介護休業法の改正の主旨を

考え、従業員の権利を正しく行使してもらえるよう、ご参考にして頂ければ幸いです。


・法律が変われば表示が変わる。

・法律が変われば望ましい対応・情報提供内容が変わる、

そのため、私もなるべく法律改正の情報のアップデートをしていきたいと考えています。


引き続き勉強をしていきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。

山岸産業医事務所

合同会社ヤマユウ 栃木県小山市 地図は Google map より転載、一部加筆

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