2026年8月1日から、産業医の辞任・解任等の報告が義務化されます

いつもお世話になっております。

2026年8月1日から、労働安全衛生規則が改正され、産業医の「辞任・解任・退任」があった場合、事業者は所轄労働基準監督署長へ、遅滞なく報告することが義務化されます。

これまで、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、産業医を選任したときに労働基準監督署へ報告する必要がありました。一方、産業医が辞任・解任したことだけを報告する制度はありませんでした。

今回の改正は、産業医が不在となっている事業場を労働基準監督署が把握し、未選任の状態を防ぐためのものです。

【対象となる事業場】

原則として、常時50人以上の労働者を使用し、産業医の選任が義務付けられている事業場です。

労働者数が50人未満になり、産業医の法的な選任義務がなくなったことに伴う辞任等については、報告義務の対象外です。ただし、産業医の選任状況を適切に把握するため、報告することが望ましいとされています。

【いつ、何を報告するのか】

産業医の辞任・解任・退任があった場合、事業者は「遅滞なく」、事業場の基本情報、辞任等をした産業医の氏名、辞任等の年月日などを所轄労働基準監督署長へ報告します。

報告は電子申請が原則ですが、当分の間は書面による報告も可能です。

また、後任の産業医を選任し、その選任報告に前任者の氏名と辞任等の年月日を記載して提出する場合は、辞任等について別に報告する必要はありません。

【企業の担当者が確認しておきたいこと】

・産業医との契約終了日、辞任日、解任日などを明確にする

・辞任または解任の場合は、その旨と理由を衛生委員会または安全衛生委員会へ遅滞なく報告する

・後任の産業医を、選任すべき事由が生じた日から14日以内に選任する

・所轄労働基準監督署への報告漏れがないか確認する

今回の改正で、産業医との契約が終了したときの社内手続きと行政への報告を、これまで以上に整理しておく必要があります。契約更新の時期や担当者の引継ぎ時には、特に注意してください。

当事務所では、産業医の選任・交代に伴う手続きについても、契約企業様へご案内しております。ご不明な点がありましたら、ご相談ください。

【参考】

厚生労働省「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」(令和8年4月28日 基発0428第4号)

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00td0095&dataType=1&pageNo=1

鳥取労働局「令和8年8月1日から、産業医の辞任等に関する報告が義務化されます」

https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/newpage_02797.html

※本記事は2026年7月25日時点の法令・公表資料に基づいて作成しています。

山岸産業医事務所

合同会社ヤマユウ 栃木県小山市 地図は Google map より転載、一部加筆

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