2026年10月1日から、カスタマーハラスメント対策・求職者等セクハラ対策が義務化されます

いつもお世話になっております。

2026年10月1日から、カスタマーハラスメント(カスハラ)対策と、求職者等に対するセクシュアルハラスメント(求職者等セクハラ)対策が、すべての事業主の義務となります。

規模や業種を問わず対応が必要になるため、施行前に社内の方針や相談体制を確認しておくことが望ましいと思います。

【カスタマーハラスメントとは】

指針では、次の3つをすべて満たすものとされています。

① 顧客、取引先、施設利用者など「顧客等」の言動であること

② 業務の性質などに照らして、社会通念上許容される範囲を超えること

③ その言動によって、労働者の就業環境が害されること

電話やSNS上の言動も含まれます。一方で、顧客等からの苦情がすべてカスハラになるわけではありません。正当な申入れや消費者の権利、障害のある方への合理的配慮にも留意し、内容・経緯・態様などを総合的に確認することが必要と考えられます。

【求職者等セクハラの対象】

対象となる「求職者等」には、企業の求人に応募する方だけでなく、インターンシップへの参加者、教育実習・看護実習などの実習を受ける方なども含まれます。

採用面接、会社説明会、社員訪問、実習のほか、SNSなどオンライン上でのやり取りも対象になり得ます。

【企業に求められる主な準備】

カスハラ対策では、

・毅然と対応し、労働者を保護する方針と対処方法の明確化・周知

・相談窓口の設置と、担当者が適切に対応できる体制

・事実確認、被害者への配慮、再発防止

・特に悪質な事案への対処方針と、実行できる体制

・相談者等のプライバシー保護、相談等を理由とする不利益取扱いの禁止

などが求められます。

求職者等セクハラ対策では、

・禁止方針と、行為者に厳正に対処する方針の周知

・面談の時間・場所・実施体制・使用するSNSなどのルールづくり

・求職者等にも分かる相談窓口の周知

・事実確認、被害者への配慮、行為者への対応、再発防止

・相談者・行為者等のプライバシー保護

などが必要になります。

【被害を受けた方への対応と情報管理】

被害を受けた従業員については、担当者の変更や複数人での対応、行為者との分離、必要に応じた産業保健スタッフ等によるメンタルヘルス相談などが考えられます。

録音・録画を確認する場合や、対応経緯を記録・共有する場合には、個人情報保護法等を踏まえ、顧客等の個人情報や相談者等のプライバシーを適切に取り扱う必要があります。

今回の改正をきっかけに、相談を受けた後の対応だけでなく、職場全体で従業員を守る仕組みを確認していただければと思います。

産業医としても、被害を受けた従業員の心身の不調に早めに気づき、必要な支援につなげられるよう努めたいと思います。

今後とも、よろしくお願いいたします。

【参考】

厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html

厚生労働省「カスタマーハラスメント防止指針」

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662584.pdf

厚生労働省「求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止指針」

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662589.pdf

※本記事は2026年8月30日現在の情報に基づいています。今後の通知や運用等により内容が変更される可能性がありますので、最新情報をご確認ください。

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