2026年7月1日から、民間企業の法定障害者雇用率が2.7%に引き上げられました

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2026年7月1日から、民間企業における障害者の法定雇用率が2.5%から2.7%に引き上げられました。

あわせて、障害者を1人以上雇用する義務の対象となる事業主の範囲も、常用雇用労働者40.0人以上から37.5人以上へ広がっています。

この2.7%は、以前から決まっていた段階的な引上げの最終段階であり、2024年4月の2.5%への引上げに続くものです。今回は、企業の人事・労務担当者の方に確認していただきたい点を、簡単に整理します。

【「37.5人」は、単純な在籍人数とは限りません】

ここでいう37.5人は、法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数です。

原則として、週所定労働時間30時間以上の常用雇用労働者は1人、20時間以上30時間未満の短時間労働者は0.5人として数えます。雇用契約の名称や名簿上の人数だけでなく、所定労働時間や雇用期間の見込みなどを確認する必要があります。

【2026年6月1日現在の報告は2.5%が基準です】

障害者雇用状況報告は、毎年6月1日現在の状況をハローワークに報告する制度です。

2026年の報告は、引上げ前の6月1日が基準日のため、法定雇用率2.5%、対象範囲40.0人以上で確認します。7月1日からの2.7%・37.5人以上とは、基準日が異なることに注意が必要です。

【報告義務と納付金制度は別に確認します】

37.5人以上の事業主が法定雇用率制度や今後の毎年の状況報告の対象になるからといって、直ちにすべての事業主へ納付金が発生するわけではありません。

障害者雇用納付金は、法定雇用率未達成の企業のうち、常用雇用労働者100人を超える企業が徴収対象です。雇用義務・報告義務と、納付金制度の対象範囲は分けて整理しておくとよいと思います。

【合理的配慮は企業規模にかかわらず必要です】

37.5人という基準は、法定雇用率制度の対象範囲に関するものです。

障害者に対する差別の禁止と、募集・採用時や採用後の合理的配慮の提供義務は、企業規模にかかわらず、すべての事業主が対象です。

合理的配慮の内容は、障害特性や職場の状況によって異なります。本人の意向を確認しながら、過重な負担とならない範囲で必要な対応を検討することが大切と考えます。

【実務上、確認しておきたいこと】

・2026年7月1日以後の算定基礎となる労働者数

・現在の法定雇用障害者数と実雇用数

・短時間労働者の所定労働時間と雇用見込み

・障害者雇用状況報告を行う担当者・提出手順

・募集、採用、配置、設備、勤務時間などの合理的配慮の相談体制

法定雇用率の引上げは、雇用人数だけでなく、働きやすい環境や定着支援を見直す機会にもなると思います。

企業ごとに労働者数の数え方や雇用状況が異なりますので、迷う場合は、管轄のハローワークなどに確認しながら準備を進めていただければと思います。

当事務所でも、産業医の立場から、就業上の配慮や職場定着に関するご相談について、可能な範囲で支援していきたいと考えております。

今後ともよろしくお願いいたします。

【参考】

厚生労働省「事業主の方へ」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html

大分労働局「令和8年7月より障害者の法定雇用率が2.7%に引き上げられます」

https://jsite.mhlw.go.jp/oita-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/kourei_shougai_gaikoku/shougaisha_houteikoyouritsu_202607.html

宮崎労働局「令和8年障害者雇用状況報告について」

https://jsite.mhlw.go.jp/miyazaki-roudoukyoku/roudoukyoku/_120352/antei/_120254.html

厚生労働省「雇用分野における障害者への差別禁止・合理的配慮」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shougaisha_h25/index.html

※本記事は2026年8月30日現在の情報に基づいています。今後の通知や運用等により内容が変更される可能性がありますので、最新情報をご確認ください。

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