2026年4月1日から「治療と就業の両立支援」が事業主の努力義務になりました

いつもお世話になっております。

2026年4月1日から、改正労働施策総合推進法により、職場における「治療と就業の両立支援」の取組が、すべての事業主の努力義務となりました。

病気やけがの治療を続けながら働く労働者から相談があった際に、適切に対応できる体制を整えることなどが求められています。

【対象となる方】

厚生労働省の指針では、医師により、症状の悪化などを防ぐために反復・継続した治療が必要と判断され、就業の継続に配慮が必要な疾病や負傷が対象とされています。

雇用形態にかかわらず、原則としてすべての労働者が対象とされています。

【支援を進める際のポイント】

両立支援は、労働者本人からの申出をきっかけに始めることが基本とされています。

事業主が一方的に判断するのではなく、

・本人の就業継続の希望や、必要とする配慮を確認する

・本人を通じて、主治医から治療状況や就業上の留意点に関する情報を得る

・必要に応じて、主治医や産業医等の意見を踏まえて対応を検討する

・就業時間の短縮、業務内容の調整、通院時間の確保などを個別に検討する

といった進め方が大切になると考えられます。

【本人の同意と個人情報】

病名、症状、治療内容などは、特に慎重な取扱いが必要な情報です。

本人の健康情報を取得・共有する場合は、法令に基づく場合を除き、本人の同意を得るなど、個人情報保護法や健康情報の取扱いに関する指針に沿った慎重な対応が必要です。

情報を取り扱う人の範囲や保管方法を定め、支援に必要な範囲に限って共有することが重要です。産業医等がいる場合には、主治医との情報のやり取りを産業医等を通じて行う方法も考えられます。

【企業で確認しておきたいこと】

・両立支援に関する基本方針と社内ルール

・相談窓口と、健康情報の取扱方法

・申出後の対応手順と、担当者の役割

・休暇、短時間勤務、時差出勤などの制度

・労働者や管理職への周知、研修

・主治医や産業医等と連携するための様式や手順

一律の対応を設けるだけでなく、本人の状態や業務内容に応じて検討できる体制を整えておくことが、実務上の第一歩になりそうです。

当事務所でも、産業医の立場から、主治医の意見を踏まえた就業上の措置や社内対応の検討について、お手伝いできる場合があります。気になる点がございましたら、お気軽にご相談ください。

【参考】

厚生労働省「治療と仕事の両立について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115267.html

厚生労働省「治療と就業の両立支援指針」

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=75ac0780&dataType=0&pageNo=1

※本記事は2026年8月30日現在の情報に基づいています。今後の通知や運用等により内容が変更される可能性がありますので、最新情報をご確認ください。

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